TEL. 06-6227-8753
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-5堀江ビル702
遺産を相続する権利のある親族(相続人)が複数いる場合、のこされた遺産は相続人全員の共有物となります
あなたの残した不動産や預貯金等を相続したり処分するためには、遺産を「誰がどう相続するか」を法律で定められている相続人全員で話し合って決める必要があります(遺産分割協議)
しかし、
遺言書がある場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進める事ができます
法律で定められた相続割合よりも遺言書の内容が優先されることになるのです
法律で定められた人に、法律どおりの割合で相続させるのではなく、
○自分の好きなように財産を配分したい
○自分の希望する人に財産を相続させたい
○相続する権利のない、お世話になった方へ残したい などの希望がある場合、
遺言書は、あなたの希望を叶えるための、最も有効な手段となります
遺言書の作成には法律で定められたルールがあり
そのルールにしたがって書かれた遺言書でないと無効となってしまう場合があります
・遺言に関するご希望の聴き取り
・法律で定められたルールに従って、遺言書を作成
・戸籍等、必要書類の収集
・公証役場の公証人と、遺言の内容・遺言の日時について事前打合せ
・遺言に立ち会う証人の手配(※相続人以外の証人が必要)
などを行い、公正役場へ依頼者及び手配した証人と同行します
公証人は証人の立会いの下、作成された遺言書に公証人としての認証文をつけます
作成された公正証書遺言は、原本が公正役場にて保管され、相続が発生した際には、作成された公正証書遺言を使って、相続の手続きをすることができます
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