大阪・本町の嵯峨司法書士事務所です  不動産登記・相続・遺言・成年後見・会社登記・債務整理・借金問題・過払い金請求   

嵯峨司法書士事務所
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  相続手続 ・ 相続放棄手続  事務所概要
  のこされた財産があるとき、財産の名義変更や 財産を放棄する手続きを行います

 相続手続き
 

 

 ○遺言書がない場合

  故人の相続関係・権利関係を正確に把握し、不動産や預貯金の
  承継に関する手続きが必要です。


  
相続に必要な戸籍等の書類を収集
  ・
相続人および相続財産の調査・確定
 
 ・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成

  などを行い、
預貯金や不動産の名義変更手続きを行います。

 
 ○遺言書がある場合

  故人の遺言書がある場合、この遺言書が公正証書遺言(※1)でない時は、
  家庭裁判所において遺言書の検認手続を受ける必要があります。
  
検認を受けなければ、故人名義の土地建物の名義変更をすることができない為、
  
  
・家庭裁判所へ提出する申立書の作成
  ・必要な戸籍謄本等の収集

  
などを行い遺言書の検認の申立手続き後に相続手続きを行います。

   ※1 公証人の仲立ちのもとで作成する遺言書。 内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管される。


 ほかにも、

  ○誰が相続人となり、何が相続財産なのかわからない
  ○相続人のうち誰が何を相続するのかを決めたい
  ○何をどう手続きすればいいのかわからない

  などの時に、
相続にどんな手続きが必要かを判断し、手続きのお手伝いをさせて頂きます。
 
 

 相続放棄
 

 ○故人の借金がのこされているとき

   亡くなられた方の財産がマイナスの場合は、財産を承継せずに相続放棄をすることができます。 
   (放棄しなければ借金を払うことになります)
   相続放棄をできる期間は、原則、各相続人が自身に相続開始があったことを知った時より3ヶ月
   以内です。


  相続放棄に必要な戸籍等の書類を収集
  ・
相続人および相続財産の調査・確定
 
 ・相続放棄申述書の作成

  などを行い、
家庭裁判所に相続放棄に必要な手続きを行います。


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