大阪・本町の嵯峨司法書士事務所です 不動産登記・相続・遺言・成年後見・会社登記・債務整理・借金問題・過払い金請求 | ||||||||||||||
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相続手続 ・ 相続放棄手続 | ||||||||||||||
のこされた財産があるとき、財産の名義変更や 財産を放棄する手続きを行います | ||||||||||||||
相続放棄 ○故人の借金がのこされているとき 亡くなられた方の財産がマイナスの場合は、財産を承継せずに相続放棄をすることができます。 (放棄しなければ借金を払うことになります) 相続放棄をできる期間は、原則、各相続人が自身に相続開始があったことを知った時より3ヶ月 以内です。 ・相続放棄に必要な戸籍等の書類を収集 ・相続人および相続財産の調査・確定 ・相続放棄申述書の作成 などを行い、家庭裁判所に相続放棄に必要な手続きを行います。 |
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