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TEL. 06-6227-8753

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-5堀江ビル702

成年後見

判断能力が十分でない方の財産や権利を守る、法的なサポート

成年後見 〜ご家族の方の判断能力が衰えたときに〜

たとえば、
○本人の生活資金の為に本人名義の不動産を売却したいが、判断能力が不十分だとみなされて売買契約を結べない
○相続が発生し、遺産分割の協議をする必要があるが、判断能力が不十分だとみなされて協議を行えない

○判断能力が不十分な家族が訪問販売で不必要な高額商品を買わされてしまう

○契約や財産の管理がうまくできるか心配

このようなときに、家庭裁判所に成年後見人となる申立を行い 成年後見人に就任します

ご本人に代わって財産を管理し、社会的な契約を代行することで本人を保護し
権利が守られるよう法的なサポートを行います


任意後見 〜将来の不安に備えて〜

○今は元気で生活に不自由はないが、身寄りがなく、将来自分の財産や身の回りのことが不安
○知的障がいを持つ子供の両親がなくなった後のことが心配

このような時にはご本人やご家族のご希望や将来の不安をお聞きし、ご要望に沿った契約書を作成します

判断能力が衰えた時点で家庭裁判所へ申立を行い、契約書に基づいた財産管理や
権利を守るための法的なサポートを行います


バナースペース

嵯峨 司法書士事務所

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