TEL. 06-6227-8753
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-5堀江ビル702
月々の支払いが難しくなってきた時に、生活を再建する手段として
○利息をカットし、借金を減額する任意整理
○全財産を返済にあて、残った借金を免除する自己破産
○借金をおよそ1/5又は最低100万円に減額し、裁判所の監督のもと3年以内での返済を目指す個人再生
の、3つの方法があります
現在の状況をお聞きしたうえで、どの手続きが最適かを判断させていただきます
また、過去に借り入れの経験がありすでに返済が終わっている方や、10年以上返済し続けている方は 利息の払い過ぎ(過払い金)が生じている可能性があります。
当時の契約書等の書類がなくても、過払い金があるかどうかを無料で調べることができます
過払い金を請求できる期限は返済が終わってから10年です(消滅時効)
請求期限が切れる前に、一度ご相談下さい
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FAX 06-6227-8754