TEL. 06-6227-8753
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-5堀江ビル702
○遺言書がない場合
故人の相続関係・権利関係を正確に把握し、不動産や預貯金の承継に関する手続きが必要です
・相続に必要な戸籍等の書類を収集
・相続人と相続財産の調査・確定
・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
などを行い、預貯金や不動産の名義変更手続きを行います
○遺言書がある場合
故人の遺言書がある場合、この遺言書が公正証書遺言(※1)でない時は、
家庭裁判所において遺言書の検認手続を受ける必要があります
検認を受けなければ、故人名義の土地建物の名義変更をすることができません
・家庭裁判所へ提出する申立書の作成
・必要な戸籍謄本等の収集
などを行い、遺言書の検認の申立手続き後に相続手続きを行います
※1 公証人の仲立ちのもとで作成する遺言書
○誰が相続人となり、何が相続財産なのかわからない
○相続人のうち誰が何を相続するのかを決めたい
○何をどう手続きすればいいのかわからない
などの時、相続にどんな手続きが必要かを判断し、手続きのお手伝いをさせて頂きます
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-5-5
堀江ビル702
TEL 06-6227-8753
FAX 06-6227-8754