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御堂筋線 本町駅 10番・12番出口徒歩5分 堺筋線・中央線 堺筋本町駅 11番出口徒歩2分

TEL. 06-6227-8753

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-5堀江ビル702

相続手続 ・ 相続放棄手続

のこされた財産があるとき、財産の名義変更や 財産を放棄する手続きを行います

相続手続き

○遺言書がない場合
故人の相続関係・権利関係を正確に把握し、不動産や預貯金の承継に関する手続きが必要です

・相続に必要な戸籍等の書類を収集
・相続人と相続財産の調査・確定
・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成


などを行い、預貯金や不動産の名義変更手続きを行います
     

○遺言書がある場合
故人の遺言書がある場合、この遺言書が公正証書遺言(※1)でない時は、
家庭裁判所において遺言書の検認手続を受ける必要があります
検認を受けなければ、故人名義の土地建物の名義変更をすることができません

・家庭裁判所へ提出する申立書の作成
・必要な戸籍謄本等の収集


などを行い、遺言書の検認の申立手続き後に相続手続きを行います


※1 公証人の仲立ちのもとで作成する遺言書


そのほかにも

○誰が相続人となり、何が相続財産なのかわからない
○相続人のうち誰が何を相続するのかを決めたい
○何をどう手続きすればいいのかわからない

などの時、相続にどんな手続きが必要かを判断し、手続きのお手伝いをさせて頂きます




バナースペース

嵯峨 司法書士事務所

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FAX 06-6227-8754